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現在一人暮らしをしている48歳のものです。胃がんで余命半年の宣告を受けましたが、 できれば自宅で 生活したいのですが、介護サービスは使えますか? |
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平成18年4月から40歳以上の末期がんの方も介護保険の対象となりました。 介護保険の申請をしていただき、主治医などの意見も含めて判定がおりると、 介護保険を利用して必要なサービスをお使いになることができます。 |
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住宅改修を検討していますが、どう進めたらいいでしょうか? |
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事前に必ず担当のケアマネージャーに相談してください。 その後、業者から見積もりを取り、申請してください。 申請前に工事をしてしまうと保険給付を受けられなくなりますので、注意が必要です。 |
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要介護2と認定されましたが、介護保険でヘルパーにお願いできるサービスはどのようなものですか? |
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介護保険のヘルパー派遣(訪問介護)では、生活援助と身体介護サービスがあります。 生活援助では掃除、洗濯、調理など日常生活のための援助を行い、身体介護では食事や排泄、 入浴などの介助を行います。 |
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※生活援助の対象にならないもの 介護保険のサービスとして利用できないのは、「要介護認定者への援助ではなく、家族のために行う行為」 「ヘルパーが行わなくても日常的に支障がない行為」「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」です。 例えば、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、利用者以外の洗濯、草むしり、ペットの世話、 家具の移動、窓ガラス磨き、大掃除、お正月料理などの特別に手間をかけて行う調理などがあげられます。 |
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要介護1の判定をうけ現在一時的に娘のところで生活しているので娘の家に介護保険を利用して手すり などをつけてもらうことはできますか? |
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介護保険の住宅改修は介護保険被保険者証の住所地においてのみ改修の対象となりますので保険の対象にはなりません。 |
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他の区に引越しをすることになったのですが認定やサービスはそのまま使えますか? |
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転出の際に発行される受給者資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で申請を行うと現在と同じ介護度で認定されます。 サービスは引越しされた地域のサービス提供事業所に移行する形でそのままお使いになれますが地域によって現在ご利用のサービスの内容や料金が異なるときがあります。 |
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夫と娘と3人暮らしなのですが、ヘルパーさんに家事を依頼できますか? |
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介護保険でのヘルパーによる訪問介護の「生活援助(家事援助)」を利用できる方は次のような場合に限られます。 ● 一人暮らしの方(近隣に家族がいる場合は、生活の実態により判断します) ● 家族などが障害や疾病等の場合や同様のやむをえない事情がある方 |
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